| 電気通信設備 |
| 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
| 電気通信サービス |
| 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に共すること |
| ICNサービス網 |
| 主としてデータ通信の用に共することを目的としてインターネットプロトコ ルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信 の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設 備及びにこれらの付属設備をいいます。以下同じとします。) |
| ICNサービス |
| ICNサービス網を使用して行う電気通信サービス |
| ICNサービス取扱所 |
| 取扱所交換設備が設置されているICNサービス取扱所 |
| 取扱所交換設備 |
| 加入契約回線を収容するために収容ICNサービス取扱所に設置される交換設備 |
| 相互接続点 |
| 当社と当社以外の第1種電気通信議業者(事業法第9条第1項の許可を受けた者をいいます。以下と同じとします。)又は第2種電気通信事業者(事業 法第22条第1項の届出をした者又は事業法第24条第1項の登録を受けた者を
いいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(事業法第38条の2 第6項若しくは第8項又は第38条の3第1項、第3項若しくは第5項の規定 に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関
し締結した協議をいいます。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
| 他社接続回線 |
| 相互接続点において相互に接続する電気通信回線であって、当社以外の第1種電気通信事業者が設置するもの |
| 協定事業者 |
| 当社と相互接続協定を締結している第1種電気通信事業者 |
| 加入契約回線 |
当社がICNサービス契約に基づいて、ICNサービス契約者が
指定する場 所に設置した電気通信回線 |
| ICNサービス契約 |
| 当社と、ICNサービス契約を締結している者 |
| 臨時ICNサービス契約 |
| 30日以内の利用時間を指定して当社からICNサービスの提供を受けるための契約 |
| ICNサービス契約者 |
| 当社と、ICNサービス契約を締結している者 |
| 臨時ICNサービス契約者 |
| 当社と、臨時ICNサービス契約を締結している者 |
| ドメイン名 |
| 日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」といいます。)によって割り当てられる組織を示す名称です。 |
| IPアドレス |
| インターネットプロトコルで定められているアドレス |
| 端末設備 |
| 加入契約回線の終端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みす。)又は同一の建物内であるもの |
| 自営端末設備 |
| 第1種電気通信事業者以外の者が設置する端末設備 |
| 自営電気通信設備 |
| 第1種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものをいいます。 |
| CATV伝送網 |
| テレビ放送、通信サービス等を送信、受信又は中継する設備及び光ファイバケーブル、同軸ケーブルを用いた伝送路設備によりCATVサービスを提供 する伝送網をいいます。 |
| ダイヤルアップ回線等 |
| ICNサービスの提供を受けるために利用する協定事業者の契約回線又は公衆電話の電話機(協定事業者が設置する公衆電話の電話機を含みます。) |
| アクセスポイント |
| ダイヤルアップ回線等からICNサービスを利用するために、当社が別に定めるICNサービス取扱所にもうける相互接続点 |
| 消費税相当額 |
| 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する規定に基づき課税される地方消費税の額 |