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第4章 契 約
第7条(契約の締結)
当社は、ICNサービスの提供を受ける者とICNサービスに係る契約を締結します。
第8条(契約の種別)
ICNサービスに係る契約は、次のものです。
1)ICNサービス契約
2)臨時ICNサービス契約
第9条(契約の単位)
当社は、加入契約回線1回戦ごとに1のICNサービス契約(臨時ICNサービス契約を含みます。以下同 じとします。)を締結します。この場合、ICNサービス契約者は、1のICNサービス契約につき一人に限ります。
第10条(加入契約回線の終端)
当社は、ICNサービス契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に保安器又は配線盤等を設置し、これを加入契約回線の終端とします。
当社は、前項の地点を定めるときは、ICNサービス契約者と協議します。
第11条(ICNサービス契約申込の方法)
ICNサービス契約の申込をするときは、次に掲げる事項について記載した所定の契約申込書を契約事務を行うICNサービス取扱所に提出していただきます。
1)ICNサービスの品目
2)加入契約回線の終端の場所
3)その他ICNサービス契約申込みの内容を特定するための事項
第12条(ICNサービス契約申込の承諾)
当社は、ICNサービス契約の申込があったときは、受け付けた順序にしたがって承諾します。
当社は、臨時ICNサービス契約の申込があった場合は、申込のあったICNサービスを提供するために必要な電気通信設備に余裕があるときに限り、その臨時ICNサービス契約申込を承諾します。
当社は第2項の規定に関わらず、次の場合には、そのICNサービス契約の申込を承諾しないことがあります。
1)申込みのあった加入契約回線を設置し、又は保守することが著しく困難なとき。
2)申込者がICNサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
3)その他ICNサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第13条(最低利用期間)
ICNサービスについては、臨時ICNサービス契約に係るものを除いて、最低利用期間があります。
前項の最低利用期間は、ICNサービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
ICNサービス契約者は、前項の最低利用期間内にICNサービス契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、残余の期間に対応する料金(ICNサービスの料金に消費税相当額を加算した額とします。以下この条において同じとします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。
ICNサービス契約者は、第1項の最低利用期間内にICNサービスの品目の変更があった場合は、その品目の変更について変更前の料金額から変更後の料金額を控除し、残金があるときは、その残金に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
第14条(品目の変更)
ICNサービス契約者は、ICNサービスの品目の変更の請求をすることができます。
当社は、前項の請求があったときは、第12条(ICNサービス契約申込みの承諾)の規定に準じて取扱います。
第15条(加入契約回線の移転)
ICNサービス契約者は、加入契約回線の移転の請求をすることができます。
当社は、前項の請求があったときは、第12条(ICNサービス契約申込みの承諾)の規定に準じて取扱います。
第16条(電子メールの利用)
ICNサービス契約者は、電子メール(メールのアドレス(以下「メールアドレス」といいます。)を使用してICNサービス取扱所に設置するメール蓄積装置によりメールの蓄積、再生又は転送等を行うことができるサービスをいいます。以下同じとします。)の利用の請求をすることができます。
当社は前項の請求があったときは、当社が別に定めるところにより、メールアドレスの割り当てをいいます。
当社は、ICNサービス契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、メールアドレスの変更その他電子メールの利用内容の変更をいいます。
電子メールとして蓄積できる通信の情報量は、当社が別に定めるところによります。
第17条(変更後の通知)
ICNサービス契約者は、次の場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、ICNサービス取扱所に通知していただきます。
1)ICNサービス契約者の名義又は住所の変更
2)料金等請求書の送付先の変更
当社は、前項の通知の内容が第12条(ICNサービス契約申込みの承諾)第3項に該当するときは、第22条(ICNサービス契約者が行うICNサービスの契約の解除)の解除の通知があったものとして取り扱います。
第1項の通知があったときは、当社は、その通知のあった事項を証明する書類を提出していただくことがあります。
第18条(その他の契約内容の変更)
当社は、ICNサービス契約者から請求があったときは、第11条(ICNサービス契約申込みの方法)第1項に規定する契約内容の変更をいいます。
項の請求があったときは、当社は、第12条(ICNサービス契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第19条(ICNサービスの利用の一時中断)
当社はICNサービス契約者から請求があったときは、ICNサービスの利用の一時中断(そのICNサービス契約に係る設備及びIPアドレス等を他に移転することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)をいいます。
第20条(ICNサービス契約に基づく権利の譲渡の禁止)
ICNサービス契約者が、ICNサービス契約に基づいてICNサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第21条(ICNサービス契約者の地位の承諾)
相続又は法人の合併によりICNサービス契約者の地位の承諾があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えてICNサービス取扱所に届け出ていただきます。
前項の場合に、地位を承諾した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者とこれを届けでていただきます。これを変更したときも同様とします。
前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を継承した者のうち一人を代表者として取り扱います。
第22条(ICNサービス契約者が行うICNサービス契約の解除)
ICNサービス契約者は、ICNサービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめICNサービス取引所に書面により通知していただきます。
第23条(当社が行うICNサービス契約の解除)
当社は、次の場合には、そのICNサービス解除をすることがあります。
1)この約款に定める料金その他の債務について、支払期日を経過し、催告を受けてもなおお支払われないとき。
2)第35条(利用停止)の規定によりICNサービスの利用停止をされたICNサービス契約者が、なおその事実を解消しないとき。
3)ICNサービス契約が第35条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特 に著しい支障を及ぼすと認められたとき。
当社は、前項の規定により、そのICNサービス契約を解除しようとするときは、あらかじめICNサービス契約者にそのことを通知します。
第24条(協定事業者の債権の譲り受け)
ICNサービス契約の申込の承諾を受けた者は、別表3に掲げる協定事業者のインターネット接続サービスの利用契約(以下「相互利用接続契約」といいます。)を締結することとなります。この場合においてその契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなるインターネット接続事業者の債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
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