お知らせ(INFORMATION) 掲示約款

第6章 端末設備の提供等

第1節 端末設備の提供等 

第27条(端末設備の提供)
当社は、ICNサービス契約者から請求があったときは、そのICNサービス契約者回線つにいて届出料金表に規定する端末設備を提供します。

当社は、その加入契約回線が30日以内の利用期間を指定して締結した契約により提供されるものであるときは、臨時端末設備(契約者が30日以内の利用期間を指定して提供を受ける端末設備をいいます。以下同じとします。)に限り提供します。

第28条(端末設備の移転) 
当社は、ICNサービス契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。

第29条(端末設備の利用の一時中断)
当社は、ICNサービス契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に移転することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。

第2節 自営端末設備の接続

第30条(自営端末設備の接続) 
ICNサービス契約者は、その加入契約回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入契約回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において別表2の技術基準及び技術的条件に適応することについて指定認定期間(事業法施行規則第32号第1項第5号に基づき郵政大臣が指定した者をいいます。以下同じとします。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。

当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承認します。
1)その接続が別表2の技術基準及び技術的条件の適合しないとき。
2)その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。

当社は、前項の承諾の請求にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が別表2の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。

前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。

ICNサービス契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実施に監督させなければなりません。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。

ICNサービス契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前各号の規定に準じます。

ICNサービス契約者は、その加入契約回線に接続されている自営端末設備を取り外したとき、そのことを当社に通知していただきます。

第31条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
当社は、加入契約回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、ICNサービス契約者に、その自営端末設備の接続が別表2の技術基準及び技術的条件に適応するかどうかの検査をうけることを求めることがあります。この場合、ICNサービス契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。

前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。

第1項の検査を行った結果、自営端末設備が別表2の技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、ICNサービス契約者は、その自営端末設備を加入契約回線から取り外していただきます。



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