お知らせ(INFORMATION) 掲示約款

第7章 回線相互接続

第32条(自営電気通信設備の接続)
ICNサービス契約者は、その加入契約回線の終端において自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機能の名称その他その接続の請求の内容を特定する為の事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。

当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承認します。
1)その接続が別表2の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
2)その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第52条第1項第2号のよる郵政大  臣の認定を受けたとき。

当社は、前項の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が別表2の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。

前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

ICNサービス契約者が、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。

ICNサービス契約者は、その自営電気通信設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。

ICNサービス契約者は、その加入契約回線に接続されている自営電気通信設備を取り外したときは、当社に通知して頂きます。

第33条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
加入契約回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第31条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。



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