お知らせ(INFORMATION) 掲示約款

第8章 利用中止及び利用停止

第34条(利用中止)
当社は、次の場合には、ICNサービス又は付加機能の利用を中止することがあります。 
1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
2)第37条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。

当社は、前項の規定によりICNサービス又は付加機能の利用を中止するときは、あらかじめそのことをICNサービス契約者にお知らせします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

第35条(利用停止)
当社は、ICNサービス契約者が次のいずれかに該当するときは、六ヶ月以内で当社が定める期間(そのICNサービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったICNサービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのICNサービスの利用を停止することがあります。
1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
2)第57条(利用に係るICNサービス契約者の義務)の規定に違反したとき。
3)当社の承諾を得ずに、加入契約回線に自営端末設備又は自営電気通信設備を接続したとき。
4)第31条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)若しくは第33条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、別表2の技術基準及び技術的条件に適応していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を加入回線から取り外さなかったとき。

当社は、前項の規定によりICNサービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をICNサービス契約者に通知します。

第36条(接続休止)
当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは相互接続協定に係る第1種電気通信事業者の第1種電気通信事業の休止により、ICNサービス契約者が当社のICNサービス又は付加機能を全く利用できなくなったときは、そのICNサービス又は付加機能について接続休止(そのICNサービス又は付加機能に係る電気通信設備及びメールアドレス等を他に転用することを条件としてそのICNサービス又は付加機能を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)とします。

当社は、前項の規定により、接続休止しようとするときは、あらかじめ、そのICNサービス契約者にそのことを通知します。

第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのICNサービス契約は解除又は付加機能は廃止されたものとして取扱います。この場合は、そのICNサービス契約者にそのことを通知します。

第37条(通信利用の制限)
当社は天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取扱うため、加入契約回線に係る通信について、次に掲げる機関に設置されている加入契約回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。

[ 機   関   名 ]
       気象機関
       水防機関
       消防機関
       災害救援機関
       警察機関(海上保安庁の機関を含みます。以下おなじとします。)
       防衛機関
       輸送の確保に直接関係がある機関
       通信の確保に直接関係がある機関
       電力の供給の確保に直接関係がある機関
       ガスの供給の確保に直接関係がある機関
       水道の供給の確保に直接関係がある機関
       選挙管理機関
       別表1の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関
       預貯金業務を行う金融機関
       国又は地方公共団体の機関 

通信が著しくふくそうしたとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を越える交換設備を経由することとなるときは通信が相手先に着信しないことがあります。



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