お知らせ(INFORMATION) 掲示約款

第10章 保守 

第50条(当社の維持責任) 
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。

第51条(ICNサービス契約者の維持責任)
ICNサービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備、を別表2の技術基準及び技術的条件に適合するように維持していただきます。

第52条(修理又は復旧の場合の暫定措置)
当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は減失した加入契約回線について、暫定式にそのICNサービス取扱所を変更することがあります。

第53条(ICNサービス契約者の切分責任)
ICNサービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が加入契約者回線に接続されている場合であって、当社のICNサービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に支障のないことを確認の上、当社に修理の請求をしていただきます。

前項の確認に際して、ICNサービス契約者から請求があったときは、当社は、ICNサービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果をICNサービス契約者にお知らせします。

当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に支障がないと判定した場合において、ICNサービス契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、ICNサービス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。

第54条(修理又は復旧の順位)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は減失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第37条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。

順位 修理又は復旧する電気通信設備
1 気象機関に設置されるもの
水防機関に設置されるもの
消防機関に設置されるもの
災害救助機関に設置されるもの
警察機関に設置されるもの
防衛機関に設置されるもの
輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの
通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの
電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの
2 ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの
水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの
選挙管理機関に設置されるもの
別表1の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの
預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの
国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。)
3 第1順位及び第2順位に該当しないもの


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