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第12章 雑則
第57条(承諾の限界)
当社は、ICNサービス契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承認しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。但し、この約款においては別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
第58条(利用に係るICNサービス契約者の義務)
ICNサービス契約者は、次のことを守っていただきます。
1)当社がICNサービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは破損し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。但し、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときは、この限りではあり ません。
2)故意に電気通信回線を保留したまま設置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がICNサービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
4)当社がICNサービス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意を持って保管すること。
ICNサービス契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を忘失し、又は棄損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第59条(ICNサービス契約者からの加入契約回線の設置場所の提供等)
加入契約回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。以下この条において同じとします。)又は建物内において、当社が加入契約回線を設置するために必要な場所は、そのICNサービス契約者から提供していただきます。
当社は加入契約回線の終端のある構内又は建物内において、ICNサービス契約者から管路等の特別な設備を使用して加入契約回線を設置することを求められたときはICNサービス契約者の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
第60条(ICNサービス契約者からの電気の提供)
当社がICNサービス契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、ICNサービス契約者から提供していただくことがあります。
第61条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
ICNサービスにおける基本的な技術的事項は、別表4のとおりとします。
当社は、当社が指定する当社のICNサービス取扱所において、ICNサービスを利用するうえで参考となる別表5の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
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